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原状回復の相場

オフィスの原状回復を出来るだけ安く!

ほとんどの方が見積書を見て驚きます。

えっ、こんなにするの?
そうなんです。
使っていたオフィスを貸主に返却するためだけの工事に、驚くほどの金額が必要なのです。
それほど長い年数使っていないオフィスだって同様です。
ですので、本当にその金額が適正価格なのか、もっと安い業者はないのか、と考えるのは当然です。きちんと工事をしてくれるのであれば、安い方がいいに決まっています。
私たちは、これからオフィスの原状回復工事を行なう予定のあなたが、一分でも早く、一円でも安く、信頼できる業者に原状回復工事を依頼できるようサポート致します!
オフィスの賃貸物件
移転や事業縮小など賃貸オフィスを返却する理由は様々ですが、オフィスを返 却する際は、解約予告の時期が定められており、通常6ヶ月前(もしくは3ヶ月 前)までに貸主に返却する旨を伝えなければなりません。 ほとんどの場合、どのような規定になっているのかが契約書に記載されています
ので、返却することになった際は、まずこれを確かめてください。
確認の上、早めに移転の連絡を済ませておきましょう。
正式な解約予告の通知は、移転するオフィスが決定してから提出する場合が多いようです。 予告期間に満たない中途解約となる場合は、予告期間までの賃料を支払う必要があります。
移転などの場合は、新しい入居先の賃料と移転前の賃料を二重に支払うことになってしまいますのでご注意ください。 また、解約日までの賃料は、賃料だけなのか、それとも共益費を含む必要があるのかも確認しましょう。

オフィス

返却される保証金について
保証金(敷金)とは、賃料等の支払い債務の担保として無利息で貸主(管理会社)が預かるものです。 これは、賃貸借契約が終了した時に借主に返還されます。 この保証金の返還時期は、オフィスの明け渡し時、返却後3ヵ月もしくは6ヵ月 後と物件によって違いますので、いつ頃返却してもらえるのか確認しましょう。
通常、借主に賃料の未払いやその他の債務がなければ、保証金(敷金)から原状回復工事費用を差し引いた金額が借主に返還されます。
また、保証金(敷金)が償却される場合は、それが何%なのかを確認しましょう。
賃料の支払いに滞りなどもなく、円満に契約を解約できるのであれば、場合によってはこの償却額の%を下げてもらえる場合もありますので、貸主に償却額の減額をお願いしてみるといいかもしれません。


オフィス・各施設・店舗の原状回復工事
オフィス・各施設・店舗の原状回復は、通常借主側(入居企業)が原状回復する義務
を負っています。一般的には、壁、天井、床などの塗り替え、張替えを借主側が費用負担します。その他にも内装解体、造作解体、設備廃棄、電気関係修繕作業などの工事も必要となりますので、

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等を事前に貸主や管理会社に確認して下さい。
原状回復工事の範囲は、基本的に内装全般から設備関係に至るまで通常の使用以上の使用によってできた破損・汚損を修復するものです。工事業者の選択は、ビルにより異なりますが、通常貸主や不動産管理会社側の指定業者が行なっています。
特に大規模のビルやビル管理会社・ビルメンテナンス会社が入居しているビルの場合は、必ず指定されます。ただ、指定はされているとはいえ、先方との交渉次第によっては指定が外される場合もあります、というのは、貸主(所有者)と委託管理会社および不動産会社との間で、賃貸借媒介委任契約書は提携されていますので、その条項の賃貸借条件の変更助言によりというところです。ダメ元に近いですが、やらないよりやったほうが可能性は広がります、賃借人から貸主所有者へ相談されて見るのもよいかもしれかせんね。
指定業者が解除されれば、まず先の貸主の指定工事業者による原状回復工事の見積りを出してもらい、その項目を基に別の原状回復工事業者に見積を出してもらいましょう。
貸主側の指定してくる業者の見積りは相場よりもかなり高めの場合が多く、他の業者と比較すると
見積金額に2.5倍以上の開きが出る場合さえあります。
見積りを比較することで、ビルの指定工事業者の見積りが妥当な金額か否かが分かりますし、大幅に金額が違っている場合は、貸主と交渉することにより、借主が選んだ安くて安心できる別の業者に工事を依頼することが出来ます。

もし、貸主が指定業者以外の工事に同意しない場合は、弊社の減額コンサルティングサービスをご利用下さい。

>詳しくは減額コンサルティングサービス をご覧下さい

当サイトには、全国の原状回復工事業者が多数加盟しています。
もちろん、当サイトの基準をクリアした優良業者ばかりです。
ぜひ当サイトを活用して、1円でも安く、安心して任せられる業者に工事を依頼して下さい。
そして1円でも多く保証金を返してもらいましょう。

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