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原状回復工事とは、店舗やオフィスなど賃貸物件の内装を復元する修繕の事を指します。 ほとんどの場合、「原状回復義務」は借主側にあります。 原状回復に関するトラブルが多いため、国土交通省では通常の使用による損耗に関しては貸主側、借主による故意過失による損耗は借主側というガイドラインを定めていますが、これには法的な拘束力がありませんので、あくまで契約書に書かれている条項を遵守する必要があります。 「原状に復した上で、本件建物を明け渡す」「躯体に関するものを除く、壁、天井、床等に対する修理は借主が負担する」など、どのような状態で貸主に返すべきなのかが契約書に明記されていますので、必ず確認して下さい! また、契約書で述べられている“原状”がどこまでの修理を指すのかに関して貸主との見解の違いがある場合、後々トラブルに発展する恐れがありますので、必ず貸主もしくは管理会社に確認を取って下さい。そうすることで、無駄な時間と工事の出費を抑えることが出来ます。 店舗やオフィスの基本的な賃貸借契約では、ほとんどの場合、C工事でテナント側が退去日までに原状回復工事をして返却することが義務づけられています。 原状回復工事には、「内装解体工事」「スケルトン工事」「廃棄物処理」など様々な工事が含まれます。 また原状回復をするには、賃貸借契約の内容確認や現地調査をもとに、造作物の解体や撤去、廃棄処理方法、修復工事の方法など、様々な事柄を検討しなければなりません。 店舗であれば、看板などの建物付帯物・諸設備の撤去に加え、床・壁・天井の修繕などが必要です。オフィスの場合は、諸造作の撤去やクロス・床の張替え、塗装、クリーニング、廃棄物処理などが必要になってきます。 このように、現地調査をして工事に取り掛かるまでに様々な事柄を考慮する必要がありますので、出来るだけ早く信頼できる業者に工事を依頼し、引渡し日までに確実に工事を終わらせる必要があります。 |
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