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マンションやアパートを退去する際は、ほとんどの場合、貸主もしくは管理会社が決まった業者に連絡をし、原状回復やクリーニングを行ないます。
そして敷金から原状回復費用を差し引いた額が借主に返却されます。 最近では、返却時に原状回工事復義務が生じない物件も出ていますが、このシステムはまだ不動産業界全体に浸透しておらず、借主に大きな負担を強いられているのが現状です。 また、昨今においてはペットブームもあり、犬・猫・その他ペットを飼育しながら住んでおられる施主様も多いのも事実です。 そのようなペット共生賃貸マンション、アパートにおいても、犬や猫の爪研ぎ、歯研ぎによって室内のフローリングやクロス壁紙が、ボロボロになったり剥がれたりするのが実情です、そのような原状回復工事をペット嫌いなどで嫌がるあるいは面倒で施工を請けつけないリフォーム業者も多いのですが、弊社ではその部分もあらかじめ業者との取り決めで施工する業者を厳選しておりますので、ご安心してお問い合わせください ・賃貸にて不動産投資されている方も、修繕工事でお悩みでしたらお申し付けください (Even those who are real estate investment in the lease, please tell us when it was your worries in the repair work. (即使是那些誰是房地?投資在租賃,請告訴我們什麼時候它是在維修工作中的後顧之憂 当サイトには、かなりの割合でマンションやアパートの見積依頼があります。 住宅の原状回復に関する問い合わせや依頼をしてこられる方の割合を以下にまとめました。 おそらく、賃貸住宅の原状回復をこれから依頼されようとしているあなたも以下のいずれかに当てはまるのではないかと思われます。 ![]() ![]() まずは、落ち着いて賃貸借契約書を確認して下さい。
契約書の中に指定業者に関する記述がないでしょうか。 貸主に言われた見積金額がどんなに高くても、指定業者の縛りがあるなら他の業者に工事を依頼することはできません。 ただ、指定はされているとはいえ、先方との交渉次第によっては指定が外される場合もあります、というのは、貸主(所有者)と委託管理会社および不動産会社との間で、賃貸借媒介委任契約書は提携されていますので、その条項の賃貸借条件の変更助言によりというところです。ダメ元に近いですが、やらないよりやったほうが可能性は広がります、賃借人から貸主所有者へ相談されて見るのもよいかもしれかせんね。 −指定業者の縛りがある際の注意点−
指定業者の縛りがあるにも関わらず、指定業者の工事費用を安くするために他社からの見積りを取って交渉される場合は、貸主や管理会社との関係がこじれ、後々問題になってしまう場合がありますので、十分ご注意下さい。
指定業者からの見積りが高いと感じた場合は、まずそれを貸主または管理会社に伝え、もっと安い業者にお願いしてもよいか交渉してみましょう。 了承を得られたなら、その後で他社からの見積りを取った方がスムーズに事が運びます。貸主側が業者からの見積りを提出してきたものの、指定業者の縛りがない場合や他社での工事に了承してくれた場合は、まずその見積書を弊社にご提出下さい。 ご提出頂いた見積項目を基に複数業者に見積りを依頼いたします。 ![]() 賃貸物件を所有しておられるオーナー様からの依頼も数多く引き受けています。 オーナー様から受ける依頼での中で一番多いのが、1社だけに現地調査をお願いするのではなく、全ての業者に現地調査を依頼されるケースです。貸主側としては、実際に会って、信頼できる業者に今後も引き続きお願いしたいと思っておられるようです。
当サイトには、弊社の基準に沿った信頼できる業者だけが加盟しています ので、安心して依頼フォームもしくはお電話にてご依頼ください。 ![]() 貸主側に自分で業者を手配するように言われた場合や、ご提出頂ける見積書がない場合は、どうしても業者による現地調査が必要となります。
この場合、後で追加工事を命じられないためにも、貸主または管理会社に工事内容の確認をして頂くか、現地調査に立ち会って頂く必要があります。 ![]() 貸主に退去の連絡をする前や貸主から見積りを提示される前に、大体いくらぐらいかかるのか教えて欲しい、といった問い合わせが多く見受けられます。
もちろん、前もってある程度の値段が分かっていたり、先に見積りを取っていれば、万が一貸主に高い見積りを提示されたとしても、“他社では○○円ぐらいと言われましたけど?”と言い返すことが出来るでしょう。 しかし、原状回復工事は単に坪数と簡単な工事内容だけで、金額が出せるというものではありませんので、どこか一社に現地調査をして頂くことが必要となります。 まず、賃貸借契約書の中に指定業者に関する記述がないかご確認下さい。 当サイトに加盟している業者は借主様の立場に立って最善の見積りを出して下さる方たちばかりです。もちろん無料で現地調査や見積りを行なってくれますが、指定業者の縛りがある場合は、見積りを出してくれる業者は単なる当て馬となってしまいます。 弊社は協力して下さる業者の方にそのようなご迷惑をお掛けしないよう、指定業者の縛りがない場合にだけ、見積依頼をお引き受けしています。 尚、オフィスの原状回復であれば、指定業者の縛りがある場合でも減額コンサルティングによって費用を削減することができます。 <詳しくは、減額コンサルティングを参照ください。>
ここで注意して頂きたいのは、原状回復とは入居時と同様の状態にする、という意味ではありません。 賃貸借契約において、借主が義務として課されている「原状回復」とは、退去時に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することを指します。 通常損耗は貸主負担 建物は経過年数とともに価値が下がっていくものなので、賃貸住宅の契約では、通常の使用に伴って生じる損耗や経年変化(時間の経過に伴って生じる損耗や普通に生活していて生じた汚れ、傷など)の修繕費は通常損耗といい、家賃に含まれているとされているため、貸主が負担するのが原則です。 借主の費用負担(原状回復) 通常損耗以外の修繕箇所に関しては借主の負担となります。 例を挙げると、 ・タバコによる畳の焼け焦げ ・引越作業で生じた引っかきキズ ・借主が、結露を放置したために拡大してしまったたシミやカビなど上記のように故障や不具合を放置したことにより、発生・拡大した汚れやキズなどは借主の責任によって生じたものとみなされ、借主負担となります。 これらの点を明記した上で、 等を貸主や管理会社に事前に確認しておいて下さい。
施主としては、原状回復工事時の価格の相場というものが気になります。
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